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労災の事例

最近の事例

外食産業大手ワタミフードサービスの事例

ワタミフードサービスの社員だった26歳の女性が2008年に自殺したのは、長時間労働によるストレスが原因だったとして、神奈川労働者災害補償保険審査官が労災適用を認めました。

渡邉会長の「会社の存在目的の第一は、社員の幸せだからです」という発言は説得力が全くないとして、ネット等で大炎上が起こり、不売運動やデモ等が起きており、 会社の売上に今後多大な影響が起きたり、賠償問題が発生しそうな例です。

過去の賠償が決定している事例

電通過労自殺事件

長時間にわたる残業を恒常的に伴う業務に従事していた従業員(当時24歳)が、鬱病に罹患して自殺しました。 最終的には、企業が自殺した従業員の遺族に対し、1億6,800万円を支払う形となりました。

(最高裁判所第二小法廷 平成12年 3月24日 判夕第1028号)

システム・コンサルタント事件

コンピューターソフトウェアの開発に従事していた従業員が、脳幹部出血により死亡し、 相続人らが会社に対し、これは過重な業務に従事したことが原因の過労死であり同社には安全配慮義務を尽さなかった債務不履行があると主張し、逸失利益・慰謝料等の損害賠償を求めました。
第2審は3,200万円の損害賠償責任を認めました。

(最高裁判所第二小法廷 平成12年 10月13日 労判第791号)

富士保安警備事件

警備業務中に、脳梗塞で警備員が死亡し、死亡した警備員の遺族が、使用者およびその代表者に対し、雇用契約上の安全配慮義務違反等を理由として損害賠償を請求しました。
健康診断の不実施による会社の安全配慮義務違反および、代表取締役個人の不法 行為責任が認められ、会社および代表取締役に6,294万円の損害賠償を負わせました。

(東京地方裁判所 平成8年 3月28日 労判第694号)

caution

一度労災が起きると、会社を揺るがすような損害賠償額が会社に課されるケースが多くなっており、会社の経営リスクになっています。

産業医を活用する必要性

企業は労災防止のため、産業医と定期的に連絡をとり、労災被害を防止しないといけません。

産業医は病気の発見や治療を目的とした面接ではなく、 「労働時間や業務内容が負担となって体調を崩していないか」「持病悪化の可能性はないか」などを確認し、 本人の意思と企業の考え双方を尊重した「具体的なアドバイス」を行うことで企業のリスク抑制に大きく貢献します。

産業医の活用は、労働者が安心して就業できる職場づくりの第一歩であり、それは同時に企業にとって大きなメリットになります。

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