よくある質問
本当に産業医を雇用する必要はありますか?
産業医の選任は労働安全衛生法で義務付けられています。 設置基準は以下のようになっております。
①.50名以上の労働者を雇用している事業場(支店・ビル単位)に、 毎月1回以上訪問してもらい、労働者の健康管理指導を実施する必要があります。(労働安全衛生法第13条ほか)
②.月80~100時間超の残業をした労働者がいる事業場においては、平成20年以降50名未満の企業も含め、下記の義務が課せらせています。(労働安全衛生法第66条ほか)
- 本人の申し出に応じ、医師の面談を実施すること
- 労働者の疲労蓄積の程度をすること
- 面談結果の記録を5年間保管すること
※万が一、これらの基準を満たしていながら産業医の選任がない場合、行政指導の対象となり、会社として大きなリスクを抱えることになります。
人材紹介だと、紹介してもらう先生の質が低いのではないですか?
登録いただいた全ての産業医について、医師免許を持つ弊社代表の水谷が事前面接致します。
面接を通過した先生のみご紹介致しますので、厳選された産業医のご紹介が可能です。
産業医チーム制では毎回先生が変わってしまうことはありませんか?
どのような先生でチームを組むかは、貴社の状況に合わせて設定いただけます。
また、病院における主治医と同様に、主担当産業医を1名設定し、その他の産業医は主担当医がカバーできない分野をフォローする体制を取ります。